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日本の厚生省は、輸血の保険適用の基準を1997年4月1日付で改訂し、これにより医師ならびに病院は患者からの書面によるインフォームド・コンセントを得ることなくしては、輸血料を請求できなくなりました。 | |
これにより、輸血に際して患者の同意書を得ることは事実上の医療義務となり、日本においても輸血に際してのインフォームド・コンセントがすっかり定着しました。 | |
また、この厚生省の決定を受けて、輸血学会は1997年3月に「輸血におけるインフォームド・コンセントに関する中間報告」を発表し、その中において同意書の見本を提示しました。 | |
以下の2つはその見本の内容を簡略化したものです。 | |
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説明者 科医師 氏名 印 | |
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1. | 最も考えられる病名と推奨される治療法 |
2. | その治療法の利点と欠点、およびその治療を受けなかった場合の問題点 |
3. | 可能な代替療法とその療法の利点と欠点 |
4. | 説明の結果、同意した治療法 |
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5. | 輸血が必要になる可能性 |
6. | 予想される輸血の種類と量 |
7. | 輸血有害反応(感染症や免疫反応)の可能性 |
8. | 輸血をしなかった場合の危険 |
9. |
輸血には i) 献血による輸血と、ii)自分の血液を用いる自己血輸血がある 自己血でも不足すれば他人の血液の併用もあり得る |
10. | 希望すれば輸血後2カ月ほどすればエイズウィルス検査(健康保険で)が受けられる |
□ | 上記のことを理解し、質問の機会も得られたので、輸血に同意します。 |
□ | 示された輸血に同意できません。 |
□ | 退院または転院/転科を希望します |
□ | その他 |
氏名 または代理人 | |
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説明者(医師) 科 印 | |
1. | 治療に際して輸血が必要になる可能性があります |
2. | 輸血を受けなかった場合の危険性 |
3. | 予定される輸血の種類と量 |
4. | 起こりうる輸血副作用には感染症や免疫副作用があるが、輸血の安全性は格段に向上してきています |
5. | 輸血には 1) 献血による他人の輸血と 2) 自己血輸血があるが、自己血でも不足すれば他人の血液併用もあります |
6. | 輸血後の健康管理と有害反応の有無を調べるために、希望すれば輸血2カ月後にエイズウイルスなどの検査も健康保険でできます |
7. | 輸血や上記のことで分からないことがあれば質問することができ、また輸血に同意後でも撤回することができます |
下記のどちらかを選んで下さい | |
□ | 私は輸血の必要性とその有害反応などについて説明を受け、十分に理解しましたので、輸血を受けることに同意します。 |
□ | 私は輸血を受けることを拒否します。 |
氏名 印
または家族など 印 | |
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このように現在では、エホバの証人であるかないかに関わらず、すべての患者には輸血を受けることに関する自己決定権が与えられています。 | |
こうして、個人の意志により輸血を拒否することは患者の正当な権利として認められるようになっています。 | |
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