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フランスの最高裁でエホバの証人が勝訴
2001年2月1日更新

2000年6月23日、フランスの行政最高裁判所は、エホバの証人を、フランスの宗教に関する法律に則った宗教であると認定し、エホバの証人の会衆に対してフランス税務当局が行った、固定資産税の課税を無効としました。
この判決は、すでに行政控訴院において下されていた、エホバの証人に有利な判決を支持するだけでなく、同じくエホバの証人に有利な、同種の行政控訴院判決65件、地方行政裁判所判決921件を確定するものともなります。
フランス国民議会はその前日の6月22日に、エホバの証人に対する適用も視野に入れた、“危険なセクト”を規制する法律を採択しましたが、この判決はエホバの証人の活動を、「宗教に関するフランスの法律に則っている」、また、「純粋に宗教的であり、公共の秩序に反するものでもない」と認定し、ちょうどこの動きに肩すかしを食らわせた格好です。
なお、1998年6月22日にフランス税務当局が実施した、ものみの塔協会への寄付に対する課税の問題は、現在も裁判が継続しています。

寄付に対する課税に関わる裁判の判決は、そのしばらくあとに地方裁判所で下され、エホバの証人敗訴となりました。
「エホバの証人の年鑑」2001年版は、この点を含めて、フランスのエホバの証人の現状を次のように報告しています。

「フランスの兄弟たちは引き続き困難な状況に対処しています。王国会館に課される固定資産税の免除をめぐる問題で、兄弟たちは過去4年間に事実審裁判所で921、上訴裁判所で65の有利な判決を得ました。これらの判決に対する国税当局の強力な上訴政策の結果、問題はフランスの最高行政裁判所であるコンセイユ・デタに持ち出されました。2000年6月23日、コンセイユ・デタは、エホバの証人はフランスの法の下で宗教としての資格を満たしており、それゆえに彼らの所有する王国会館は固定資産税を免除されてしかるべきであるとの判決を下しました。さらに重要なこととして、コンセイユ・デタは、王国会館内で行われている活動が「公益に悪影響を及ぼすことはない」との判断も示しました。ところが、それからちょうど11日後、フランスのエホバの証人の宗教活動への寄付に対して国税局が60%の課税を行なうことを支持する別の裁判がありました。その際、ナンテールの事実審裁判所は、エホバの証人はフランスにおいて公認の宗教ではないため、税の免除を要求することはできないという趣旨の裁決書を出しました。兄弟たちはベルサイユの上訴裁判所に提訴する準備をしています。一方、フランス国民議会は、いわゆるセクトやその指導者が裁判で2回有罪判決を受けた場合、そのセクトをすくに解散させることができるようにする法案の審議を始めました」。


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