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ドイツの最高裁はエホバの証人を擁護する
2001年2月1日更新

2000年12月19日、ドイツの最高裁判所であるドイツ連邦憲法裁判所は、国に対する忠誠の度合いに応じて宗教団体をランク付けし、国家に対して忠誠を示さない宗教に対しては宗教法人格を剥奪するというドイツの政策が、ドイツ基本法(憲法に相当)に違反しているとし、エホバの証人に対する宗教法人剥奪を差し戻す判決を下しました。
エホバの証人は、聖書に基づく「政治的中立」の信条のゆえに、政治選挙には参加しませんが、1997年に行政裁判所は、エホバの証人のこの信条を「国家に対する不忠誠」であると認定し、エホバの証人の法人格を剥奪しました。
しかし、憲法裁判所は、国が宗教に関するそのような基準を持っていること自体が憲法違反であるとして、その評定を差し戻しました。
この判決は差し戻し判決であるため、エホバの証人の法人格回復のためにはまだ差し戻し審が行われなければなりませんが、差し戻し審においてエホバの証人の名誉が回復され、エホバの証人が法人格を取得することは確実視されています。

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