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カナダにおけるエホバの証人規制の試みは失敗する
2002年4月1日更新

 2001年4月17日、カナダ・ケベック州の第一審裁判所は、エホバの証人の活動を規制するブレインビル市の条例を、エホバの証人に適用しないとする判決を下しました。
 この条例は、エホバの証人の聖書伝道活動を、12カ月おきに2カ月だけ、それも月曜から金曜までしか認めないとするもので、信教の自由に対する甚だしい侵害となっていました。
 裁判所は、エホバの証人の伝道活動は「社会奉仕」であり、その配布文書は「宗教、聖書、麻薬、アルコール依存症、若者の教育、結婚生活の問題や離婚などの論題を取り上げたまじめな文書である」と認定し、さらに、エホバの証人は許可証の入手義務を免除され、戸別訪問による宗教活動を行う際、時間数、日数、月数、年数などの制限を受けることもない、と判決を述べました。
 この判決により、エホバの証人の聖書伝道活動を規制しようとするブレインビル市の試みは失敗しました。
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